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時効と債権管理の話
債権が消滅する原因の一つとして消滅時効という制度があります。債権の消滅時効制度は債権者が一定期間その権利を行使しない場合に時効が成立し、債務者が時効を主張することにより債権が消滅するものです。 1.趣旨そもそもなぜ時効という制度があるのでしょうか。理由はいろいろありますが主に以下の2点に集約されます。 (1)権利の上に眠る者を保護しない「Aさんが数十年前に貸付期間1年でBさんにお金を貸したまま忘れてしまいました。ある日屋敷を掃除していたところ数十年前の借用書が現れました。そこでAさんはBさんにずっとほっておいた貸金を返してくれと請求しました。でもBさんも数十年前にお金を借りたことを忘れてしまっておりAさんに言われて初めて思い出しました。でも今更そんな昔の借金を返したくない。借りたお金は返すのが筋だけど、ずっとほっておいたAさんも落ち度があるんじゃないか。」ということです。 (2)証拠の保存義務を軽減する「Aさんが数十年前に貸付期間1年でBさんにお金を貸しました。Bさんは貸付期間終了時に借入金を返済し領収書をもらいました。しかしAさんは最近になって返済してもらったことを忘れてしまい、また貸付金の返済をBさんに迫ったところ、Bさんもそんな昔の借入金を返済したかはっきり覚えていなくて領収書を探したけど無くしてしまったのか出てこない。でも領収書がないためにはるか昔の借入金を返済しなければならないのは納得できない。」ということです。 2.時効制度のあらまし(1)時効期間時効によって債務者が時効を主張できるようになるまでの期間を時効期間といいます。債権の時効期間の原則は10年です(民167)。ただし商行為により生じた債権の時効期間は5年です(商522)。株式会社や有限会社の場合は、その取引はほとんど商行為になりますので時効期間は原則として5年となります。しかしこれはあくまでも原則です。民法や商法では特別に時効期間が決められている債権がたくさんあります。例えば売買代金債権(売掛金)の時効期間は2年とされています(民173、商522)。また他の法律でも特別に時効期間が定められている債権がたくさんあります。特別に時効期間が決められていない債権の時効期間が10年ないし5年になるということになりますが例外がたくさんあるわけです。この例外の時効期間は原則より短縮されているものが多いのですが、これを「短期消滅時効」と言ったりします。 (2)時効の起算点時効期間が開始する時期を時効の起算点といいます。民法では時効の起算点は権利行使ができる時とされています(民166)。消滅時効は権利の上に眠る人を保護しないという制度ですからこう定めているわけです。したがってたとえば返済期限が定められている貸付金はその返済期限が到来した時が時効の起算点となります。 (3)時効の完成時効期間が経過すると債務者が時効を主張できる状態になります。これを時効の完成といいます。 (4)時効の援用時効が完成してもそれだけでは債権は消滅しません。債務者が債権者に対し時効の完成を主張して始めて債権が消滅します。この債務者が時効の完成を主張することを「時効の援用」といいます(民145)。時効の援用権の行使は債務者の自由です。 3.債権者の対応では債権者は消滅時効にどのように対応すればよいでしょうか。しっかりと債権管理をして回収努力を怠らないことを前提として、状況に応じ以下のことを押さえておく必要があると思います。 (1)時効完成前とにかく時効を完成させないようにしなければなりません。時効制度は権利の上に眠る者を保護しないという制度ですから権利の上に眠らなければよいわけです。この時効の完成を阻止する制度として、「時効の中断」があります。 (a)時効の中断
(b)手順
(2)時効完成後債権者がその債権についてうっかり時効中断の手続をとらないで時効が完成してしまった場合、債権者はどうやって債権回収をしたらよいでしょうか。以下のことを押さえておきたいところです。 (a)時効利益の放棄
(b)時効援用権の喪失
(3)時効援用後(a)相殺の検討
4.まとめ(1)債権者の注意点 催告書(請求書)を送っているだけでは完全に時効は中断しません。さらに裁判上の請求などが必要になります。しかし、相手が催告書(請求書)を見て、慌てて代金の一部でも払ったり、支払を猶予してくれと言ったりすると債務を承認したことになり時効は中断します。 (2)債務者の注意点債務の時効が完成したら堂々と時効を援用して構いません。時効の援用権は法律で認められた債務者の権利です。ただ債権者が継続的な取引先の場合は時効を援用すると以降の取引関係がうまくいかなくなってしまうかもしれません。 5.時効と税務処理債権は時効の援用により消滅します。したがって、時効の援用時に以下の税務処理をします(原則的な考え方であり例外はあります)。 (a)法人の場合
(b)個人事業者の事業用債権の場合
(c)個人の場合((b)以外の場合)
6.税法上の時効税金にも時効があります。税金の時効の原則的な扱いは以下のとおりです(例外はあります)。 (1)更正、決定の期間制限(課税に係る行政処分の時効)(a)更正
(b)決定
(c)脱税の場合
(d)補足
(2)国税徴収権の消滅時効(徴収に係る行政処分の時効)国が有する国税債権は法定納期限から5年を経過すると消滅します(国通72@)。ただし脱税など悪質な行為があった場合は7年に延長されます(国通73B)。(1)は税額を決める手続(課税手続)ですが、こちらは決まった税額を支払わせる手続(徴収手続)です。この消滅時効は除斥期間ではなく時効期間ですが、民法などの時効と違い援用や放棄をすることはできません(国通72A)。しかし国は時効の中断はすることができます(国通73@)。
このレポートは法律や過去の重要な判例に基づき、時効制度などについての一般的かつ原則的な取扱の説明を目的として記述したものです。具体的な事例について検討される場合は、内容により別の取扱が適用される可能性があるため御注意いただきますようお願い致します。 (更新日:平成16年05月18日)
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