東京都新宿区にある総合会計事務所−依田会計・フシ総研− |
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ソフトウェアにおける税務上の取り扱い皆さんのパソコンには、いくつのソフトウェアがインストールされていますか? 表示方法ソフトウェアを購入・製作した場合には、従来繰延資産とされていましたが、平成12年4月1日以降、無形固定資産として取り扱われることとなりました。一般的には、「無形固定資産」の区分に、「ソフトウェア」という勘定科目で表示することになります。 償却方法
(法人税法施行令48四、耐用年数省令別表第十) 取得価額(1)購入した場合購入の対価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用 (2)自社製作の場合製作等に要した原材料費・労務費・経費+事業の用に供するために直接要した費用 (3)取得価額に参入しないことができる費用(法人税法基本通達7-3-15の3)
耐用年数ソフトウェアの耐用年数としては、税法上下記のとおり3種類に分けて定められています。
つまり、通常業務に利用するために取得したソフトウェアであれば、5年で償却するということになります。また、事業年度の途中で取得したものは月数按分しますので、決算の月に取得すると1/60しか経費になりませんので、注意が必要です。 「研究開発用」及び「複写して販売するための原本」としてのソフトウェアの耐用年数は、主にソフトウェア開発会社において使用することになると思われますので、本稿では割愛いたします。 【FAQ】実務上、よくある疑問(1) 15万円のソフトウェアを購入した場合
ソフトウェアに限った事ではありませんが、固定資産における処理の基準となる金額区分に、以下の3つがあります。その価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとで検討します。
この例では、15万円と言う事ですので、(ア)を除き、(イ)と(ウ)のいずれかを自由に選択することが出来ます。もちろん、通常通り5年で減価償却をすることも出来ます。 (2) ソフトウェアは償却資産の対象になるのか?毎年1月末までに、固定資産税(償却資産)の申告をしますが、ソフトウェアはこの申告の対象になるのでしょうか? (3) パソコン購入時に含まれていたソフトウェア量販店の売り場に並んでいるパソコンには、既にOS(WindowsXPなど)やオフィス製品(ワードやエクセルなど)インストールされた状態で販売されている事がよくあります。このように出荷時に既にインストールされている事を「プリインストール」と呼びますが、このプリインストールされたソフトウェアは、通常ハードウェアとソフトウェアの価格が分かれておらず、ソフトウェア部分がいくらなのか知る事ができません。また、OSは基本ソフトと呼ばれパソコンが作動するために必要なものとしてハードウェアの一部を構成すると考え、その他のソフトウェアについても、一般的にハードウェアに比べ単価が低く値引き的な性格を有するものが多い事から、全体をハードウェアとして処理する事になります。 なお、見積書や請求書によって、ハードウェア部分とソフトウェア部分が明確に区分できる場合には、それぞれの区分に分けて処理する必要があります。 (4) バージョンアップ費用は?
資本的支出であれば固定資産として計上し、該当しなければ修繕費となります。つまり、資本的支出に該当するかどうかがポイントとなるわけですが、一般的に新たな機能の追加、機能の向上のためのバージョンアップである場合には資本的支出として取り扱われる事になります。また、その修正がプログラムの機能上の障害を除去するため、現状の効用を維持するために行われる場合、修繕費として取り扱います。 (5) 30台分で60万円のソフトウェア
購入する本数が多い場合にはライセンス契約と言う購入形態を設けて、一本づつ買うより安く購入できるソフトウェアがあります。このような場合、固定資産では「通常1単位として取引される単位」で判定します。従って、30台分でなくて、もちろん1台分で購入してもそのソフトウェアとしての機能は果たしますので、1台分ずつで固定資産への計上の要否を検討する事になります。 (6) ソフトウェア購入時の優遇税制は?
平成15年のIT投資促進税制拡充により対象設備にソフトウェアが追加されました。(平成18年3月31日までの時限措置) (7) カスタマイズ費用の取り扱いは?
最近、パッケージソフトにカスタマイズを施し、自社向けに機能を追加するというソフトウェアの使い方を中小企業でも多く見かけるようになりました。このようなケースにおけるカスタマイズ費用は、どのように取り扱ったらよいのでしょうか。 以上です。何かご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せ下さい。 (掲載日:平成17年11月7日) |
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