先日1月2日の初売りへ娘と一緒に行ってきました。
娘はお気に入りのブランド(?)の福袋をゲットするため、と言っても、109に入っているようなギャル系ではなく、地味系の動物のパターン柄のTシャツ等がお得意のブランドです。しかしながら、彼女は福袋の凄まじさを知らないがため、余裕に構えており、昼食後にお目当ての場所へ行ったら、最後の一つの福袋を彼女と私の目の前で買われてしまいました。
私と言えば、冬物のスーツがほしいと秋口から、うわ言の様に言い続け、12月に有名アパレルメーカーの社員セールに東京ビックサイトまで出向き、あまりの凄まじさに手ぶらで帰り、その足で新宿のデパートでお気に入りのブランドを試着して、「高くて手が出ないよね。」と旦那とぼやきながら帰宅したのですが、そのスーツが池袋のデパートで、初売り対象商品となっていたのでした。
その時の値段がなんと、上代の3割引。
わずか、半月の間でです。
購買意欲が高まる1月初売り。売れ残りを在庫で抱え2月を迎えるより、ここは一気に下げた方が商機だと判断したのでしょう、あまりの値下げぶりに当然私は買い!に走りました。
サイズも豊富にあり、思わず「去年頑張ったから、きっとご褒美に違いない!」と確信して購入しました。ちなみに、私はデブではなく、背が高いのでサイズは重要ファクターとなっております。
あ、ついバーゲンの話に熱がはいりました。
依田(石井)公認会計士税理士事務所の中島結実です。
賃貸でもバーゲンセールとはいかないですが、値引きの意味合いの「フリーレント」っていう言葉を最近よく聞きますよね。
みんなの購買意欲掻き立てる手段としてというより、どちらかといえば、借り手がなかなかつかない部屋とか、物件が動かない時期に空室期間を増やすより、営業政策上の決め台詞で「フリーレントを○○か月」でということが多いかと思います。
ですので、これからの時期の話題としてはちょっと似つかわしくないのですが(繁忙期ですからね)、法人税の「フリーレント」の扱いの話をしたいと思います。
ここで処理上の重要な要素は、以下の2つが賃貸契約書において明示されており、その内容いかんによって処理方法が異なるということです。
- フリーレントの期間
- 賃貸期間の途中解約ができるか、できないか。
1.フリーレントの期間が定めがあるのみ。(途中解約は自由。もしくは明記なし)
フリーレントの期間中は家賃収入がないので、通常は、期間終了後より益金算入(売上計上)となります。
もしくは、フリーレントの期間中は、原価とか販売促進費が発生したとして
費用 ××× / 家賃売上 ×××
と、計上してどれだけフリーレントを行ったか、という数字を把握するために計上してもいいのかもしれません。
ただし、関係会社や取引先など特定のテナントだけにフリーレントの期間を設け、無償で貸し付けとなれば、家賃相当額は寄付金ないし交際費として処理することになりますので注意が必要となります。
2.フリーレントの期間が定めがあり、賃貸期間の途中での解約ができないような特約が付されている。
フリーレントの期間中のも期間の経過に応じて家賃の売上を益金算入すべきものと考えます。
つまり、2年間の賃貸借契約があり、家賃20万で3か月フリーレントの期間が設けられた場合は、
20万 × (24か月−3か月) ÷ 24か月 = 17.5万/月売上
毎月17.5万円の売上があると考えられます。
これは途中解約ができないということは、賃貸期間中に受け取る家賃の総額があらかじめ確定していると考え、賃貸契約期間の家賃収入であると認められるからです。
また賃貸期間の途中で解約できたとしても、残存の賃貸期間の家賃相当額を損害補償金等として収受するとなっている契約の場合も同様と思われます。
このように同じようなフリーレントであっても、賃貸借契約によって法人税の処理が異なってきます。
これはリース契約の賃貸借契約の処理の考え方に通じるかと思われます。したがって、公開会社も同じような会計処理をおこなった方がいいかもしれないですね。(監査法人とよく相談してください)(参照記事:週刊 税務通信No.2972)
そうそう、最後にうちの娘が福袋買えなくてどうしたか、、といえば、当然それに見合う物を購入し、私の財布はやせ細ったということは言うまでもありません。

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