無催告の解除の項

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あぁ、止めときゃよかった、あんな約束。。。

うちのBossFuruyaもブログ書き始めたんです。(「依田会計IT室長によるOBC奉行活用術」http://ameblo.jp/yoda-bugyo/

毎週一本絶対にブログをあげる。期限を守れず挙げない場合は、次回の飲み会でおごる。。。
お互いこの約束無理あるでしょ。
だって、どっちも筆まめじゃないし、私は凝り性で時間が足りない、BOSSは仕事が多くて時間が足りない。
だからあえて、「この約束」なのですが。。。

こんにちは

依田(石井)公認会計士税理士事務所の中島結実です。

みなさん、賃借人の家賃の延滞の対策に悩まれていますよね。

延滞が出た時の鉄則は、「1日でも遅れたら催促する」しつこく督促をする。

だいたい家賃は、2か月溜めたら、普通の人は通常の収入の範囲内で、そうそう支払うことはできません。なのでそうなる前にいろいろ手だてをするのが、得策です。

普通は家賃を払わないでいいと思う人は、そんなにいる訳ではなく、「うっかり振り込み忘れた」とか「たまたま振込む時間がなかった」という人が多いはず、その人たちには注意喚起の意味で催促する。

そしてお金がまるっきりないわけじゃないけど、いろいろ借金のある人は、その人なりに返済する順番をつけているだけで、順番の順位をあげるために、うるさいとか、しつこいところになるという意味で、催促を繰り返して行う、これが王道なんでしょうね。

まぁそんな、事後の処理にもつながるのですが、入口の部分でまず延滞の金額をなるべく少なく、遅滞なく解決するという意味で、賃貸借契約書の条項の中に入れる一文が「無催告の解除」となります。

「家賃を支払いわないで住んでいる」この行為は、決して不法占拠ではありません。ただ、契約履行が遅れているだけの状態です。この条文により、内容証明等で催告し解除をすれば(無催告といってもやはり催告をし、こちらの解除の意思は伝えるべき)不法占拠となりえます。

とはいえ、賃借人は借地借家法により、守られております。この条文が必ずしも有効かとというと、判例によると、この無催告の解除が不合理と認められない事情がある場合に有効と解するのが相当とされています。

つまり、一回ぐらいのたまたまの延滞ではなくて、何回も繰り返し行い、なんらかのトラブルを起こしているような、お互いの信頼関係がないような場合に有効となり得るということです。

まぁ、いずれにしても延滞を出さぬよう、金額を増やさぬような対策が肝心ですね。

しかしながら、リーマンショック後のこのご時世。世の中派遣切りがあったり、住居そのものの維持・確保が難しい人がいます。

そういう意味で、視点を変えて、 賃貸管理会社自ら融資先を探してあげる、たとえば厚生労働省の就職安定資金融資(ハローワークを通じて)の手続きがあるということを積極的に行うこともありかと思います。

まぁ主題とは少しずれましたが、

 

ところで、私とBossFuruyaとの相互契約には、「無催告の解除」ってありなのかしら。

う~~んこの場合は、契約を履行しなかった(ブログを書かない)人が、飲み代を払わなければならない債務を、債務者自ら解除したい!って叫ぶ訳だから、だめか・・・

やっぱり、ふつうにかいじょしたい。。

だめですかね。

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このページは、Nakajimaが2009年5月30日 15:06に書いたブログ記事です。

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