こんにちは、依田(石井)公認会計士税理士事務所の中島結実です。
今回は法人税と消費税のカテゴリの内容でお話をしたいと思います。
オーナーや賃貸管理会社にとって、敷金償却の売上は、いつ計上するべきかしばしば悩むべきところではないでしょうか。
「敷金償却」とは、賃借人にとって、敷金から契約書に記載されている金額や%で無くなるという意味合いです。それを収受する賃貸人は、「売上」と計上するというのが「敷金償却の売上」となるわけです。
賃借人にとっての「敷金償却」の意味合いは、契約書に依るところも多く、ここでは賃貸管理という面であくまで賃貸人の会計上の処理についてお話をします。
さて、この「敷金償却の売上」ですが、この計上時期を見誤ると、税務調査等で売上計上も漏れ!手痛い税金の追徴される可能性が出てきます。
例えば、賃貸借契約書上に「退去時に●●%の償却を申し受ける」とあれば、みなさんこれをどの時期で計上しますか?
新規?退去?
また、「居住期間の年数によって、●●%の償却を申し受ける」とあった場合は、どの時期で売上に計上しますか?
ここからはちょっと難しくなりますが、 法人税基本通達2-1-41 (保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)が記載されております。
「資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により、返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-17「四」により改正)」
また、同様に消費税に関しても、消費税基本通達9-1-23(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)において
「資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。」
とあります。
つまり、前者の契約書においては、契約をした時点で「退去時に●●%の償却を申し受ける」とあれば、この時期で返還されないことが決定したと考え、その契約をした事業年度の益金(税法でいうところの収益)に算入すべきとなります。
一方後者の契約書においては、、「居住期間の年数によって、●●%の償却を申し受ける」とあるため、これは退去時点まで償却金の売上が確定しないため、退去時に売上を計上することとなります。
どうでしょうか?
実質的に売上を手にした時期が計上時期となるわけです。
土地バブルで沸いたころは、このような敷金償却の計上時期で正しくされていない場合が多く、だいぶ追徴された話を聞いています。
前にも話したでしょうか、店舗の敷金償却はかなり大きいので、これをうっかりとか、見解の相違で計上時期を誤ると、追徴された時だいたい10%強のお金が支出します。もしこれが、悪意であると見なされれば、さらに過少申告加算税+延滞税が掛かります。
これは、ひいては資金繰りに影響してくるのです。
つまり、償却分の金額は会社の資金繰りの計画に組み込まれ、既に使い道が決まっています。つまり予定外の支出となるわけです。
やはり正しい会計処理が、会社の健全性を保つということにもつながると訳です。
さて、今日は自宅から書いています。日曜の晴天は久々ですね。
時期も時期だから、開けた窓から、近所の小学校の運動会の音楽が、流れてきます。
あっ、ドラクエのテーマ曲だ!
うちの子供たちが幼稚園の運動会で、演奏をしていたのを思い出します。
日曜の午後は、まったりと過ごしたいと思いますが、、子供たち二人とも模試へ出かけ、私はPCに向かってブログ書いている現実は、「まったり」にはまだまだですね。
まだまだ精進精進

コメントする