法人税の最近のブログ記事

こんにちは、依田(石井)公認会計士税理士事務所の中島結実です。

今回は法人税と消費税のカテゴリの内容でお話をしたいと思います。

オーナーや賃貸管理会社にとって、敷金償却の売上は、いつ計上するべきかしばしば悩むべきところではないでしょうか。

「敷金償却」とは、賃借人にとって、敷金から契約書に記載されている金額や%で無くなるという意味合いです。それを収受する賃貸人は、「売上」と計上するというのが「敷金償却の売上」となるわけです。

賃借人にとっての「敷金償却」の意味合いは、契約書に依るところも多く、ここでは賃貸管理という面であくまで賃貸人の会計上の処理についてお話をします。

さて、この「敷金償却の売上」ですが、この計上時期を見誤ると、税務調査等で売上計上も漏れ!手痛い税金の追徴される可能性が出てきます。

例えば、賃貸借契約書上に「退去時に●●%の償却を申し受ける」とあれば、みなさんこれをどの時期で計上しますか?

新規?退去?

また、「居住期間の年数によって、●●%の償却を申し受ける」とあった場合は、どの時期で売上に計上しますか?

ここからはちょっと難しくなりますが、 法人税基本通達2-1-41 (保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)が記載されております。

「資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により、返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-17「四」により改正)」

 また、同様に消費税に関しても、消費税基本通達9-1-23(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)において

「資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。」

とあります。

つまり、前者の契約書においては、契約をした時点で「退去時に●●%の償却を申し受ける」とあれば、この時期で返還されないことが決定したと考え、その契約をした事業年度の益金(税法でいうところの収益)に算入すべきとなります。

一方後者の契約書においては、、「居住期間の年数によって、●●%の償却を申し受ける」とあるため、これは退去時点まで償却金の売上が確定しないため、退去時に売上を計上することとなります。

どうでしょうか?

実質的に売上を手にした時期が計上時期となるわけです。

土地バブルで沸いたころは、このような敷金償却の計上時期で正しくされていない場合が多く、だいぶ追徴された話を聞いています。

前にも話したでしょうか、店舗の敷金償却はかなり大きいので、これをうっかりとか、見解の相違で計上時期を誤ると、追徴された時だいたい10%強のお金が支出します。もしこれが、悪意であると見なされれば、さらに過少申告加算税+延滞税が掛かります。

これは、ひいては資金繰りに影響してくるのです。

つまり、償却分の金額は会社の資金繰りの計画に組み込まれ、既に使い道が決まっています。つまり予定外の支出となるわけです。

やはり正しい会計処理が、会社の健全性を保つということにもつながると訳です。


 

さて、今日は自宅から書いています。日曜の晴天は久々ですね。

時期も時期だから、開けた窓から、近所の小学校の運動会の音楽が、流れてきます。

あっ、ドラクエのテーマ曲だ!

うちの子供たちが幼稚園の運動会で、演奏をしていたのを思い出します。
日曜の午後は、まったりと過ごしたいと思いますが、、子供たち二人とも模試へ出かけ、私はPCに向かってブログ書いている現実は、「まったり」にはまだまだですね。

まだまだ精進精進

先日1月2日の初売りへ娘と一緒に行ってきました。
娘はお気に入りのブランド(?)の福袋をゲットするため、と言っても、109に入っているようなギャル系ではなく、地味系の動物のパターン柄のTシャツ等がお得意のブランドです。しかしながら、彼女は福袋の凄まじさを知らないがため、余裕に構えており、昼食後にお目当ての場所へ行ったら、最後の一つの福袋を彼女と私の目の前で買われてしまいました。
私と言えば、冬物のスーツがほしいと秋口から、うわ言の様に言い続け、12月に有名アパレルメーカーの社員セールに東京ビックサイトまで出向き、あまりの凄まじさに手ぶらで帰り、その足で新宿のデパートでお気に入りのブランドを試着して、「高くて手が出ないよね。」と旦那とぼやきながら帰宅したのですが、そのスーツが池袋のデパートで、初売り対象商品となっていたのでした。
その時の値段がなんと、上代の3割引。
わずか、半月の間でです。
購買意欲が高まる1月初売り。売れ残りを在庫で抱え2月を迎えるより、ここは一気に下げた方が商機だと判断したのでしょう、あまりの値下げぶりに当然私は買い!に走りました。
サイズも豊富にあり、思わず「去年頑張ったから、きっとご褒美に違いない!」と確信して購入しました。ちなみに、私はデブではなく、背が高いのでサイズは重要ファクターとなっております。

あ、ついバーゲンの話に熱がはいりました。
依田(石井)公認会計士税理士事務所の中島結実です。

賃貸でもバーゲンセールとはいかないですが、値引きの意味合いの「フリーレント」っていう言葉を最近よく聞きますよね。
みんなの購買意欲掻き立てる手段としてというより、どちらかといえば、借り手がなかなかつかない部屋とか、物件が動かない時期に空室期間を増やすより、営業政策上の決め台詞で「フリーレントを○○か月」でということが多いかと思います。
ですので、これからの時期の話題としてはちょっと似つかわしくないのですが(繁忙期ですからね)、法人税の「フリーレント」の扱いの話をしたいと思います。

ここで処理上の重要な要素は、以下の2つが賃貸契約書において明示されており、その内容いかんによって処理方法が異なるということです。

  •  フリーレントの期間

  •  賃貸期間の途中解約ができるか、できないか。

1.フリーレントの期間が定めがあるのみ。(途中解約は自由。もしくは明記なし)

フリーレントの期間中は家賃収入がないので、通常は、期間終了後より益金算入(売上計上)となります。

もしくは、フリーレントの期間中は、原価とか販売促進費が発生したとして

費用 ××× / 家賃売上 ×××

と、計上してどれだけフリーレントを行ったか、という数字を把握するために計上してもいいのかもしれません。

ただし、関係会社や取引先など特定のテナントだけにフリーレントの期間を設け、無償で貸し付けとなれば、家賃相当額は寄付金ないし交際費として処理することになりますので注意が必要となります。


2.フリーレントの期間が定めがあり、賃貸期間の途中での解約ができないような特約が付されている。

フリーレントの期間中のも期間の経過に応じて家賃の売上を益金算入すべきものと考えます。

つまり、2年間の賃貸借契約があり、家賃20万で3か月フリーレントの期間が設けられた場合は、

20万 × (24か月−3か月) ÷ 24か月 = 17.5万/月売上

毎月17.5万円の売上があると考えられます。

これは途中解約ができないということは、賃貸期間中に受け取る家賃の総額があらかじめ確定していると考え、賃貸契約期間の家賃収入であると認められるからです。

また賃貸期間の途中で解約できたとしても、残存の賃貸期間の家賃相当額を損害補償金等として収受するとなっている契約の場合も同様と思われます。

このように同じようなフリーレントであっても、賃貸借契約によって法人税の処理が異なってきます。

これはリース契約の賃貸借契約の処理の考え方に通じるかと思われます。したがって、公開会社も同じような会計処理をおこなった方がいいかもしれないですね。(監査法人とよく相談してください)(参照記事:週刊 税務通信No.2972)


そうそう、最後にうちの娘が福袋買えなくてどうしたか、、といえば、当然それに見合う物を購入し、私の財布はやせ細ったということは言うまでもありません。


 

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