役に立つ話: 2008年2月アーカイブ

先日、当事務所のホームページ委員のS氏にニッコリ笑って怒られた。。。

正確に言うと、愛の鞭を打たれた。

「中島さん、来週始めメルマガ発行しますけど、ブログの更新が1月7日で止まっていますよ。このままでいいですか?」(弊社メルマガ発行しています。「〜足りていますか?安心感。〜」登録はコチラ→http://www.yodacpa.co.jp/mm/index.htm

イタ、タっ!いやこのままでいいなんて思っていない。忙しくて書けない理由はたくさんある。そんなの理由にならないのもわかっている。(このメルマガの一部に私のブログの広告を掲載しております。)

なにしろ昨年末インフルエンザの中、執筆した消費税の「家賃の範囲」で次回は「共益費」書きますって言っていたけど、ボリュームがあるので先伸ばしていたから、次書くとしたら当然その話題でなければと思うほど、筆が進まず、ずるずると。。

なら、いっそのこと違う話題でとりあえず乗り切ろう!

ということで、今回は2008/1/30に京都地方裁判所で判決がでた「更新料返還訴訟」に絡めたお話をしたいと思います。この更新料は「家賃の範囲」に含まれる「一時金のうち返還しない部分」に当り、この判決によってはこの「家賃の範囲」が変り、「更新料が不当であると判決をくだされたらどうなるか」を会計事務所らしく、税金面からの可能性についてお話ししていきたいと思います。

申し遅れました、依田(石井)公認会計士税理士事務所の中島結実です。

この訴訟は賃貸管理業界では、注目の訴訟で判決次第で更新料は、賃貸管理会社の売上構成の中でかなりの割合を占めているため、これがなくなる(いやなくれれば賃料に転嫁するだろうが、現存の契約からは賃料等の値上げはできない
また更新料の返還要求が多額なった場合は、キャッシュフローが悪い会社は存続そのものの危機にも見舞われていたかもしれませんでした。

訴訟と判決の内容を簡単に述べると、賃借人Aが1年ごとに行う更新契約時に支払った家賃2カ月分の更新料5年分を退去に際して、賃借人Aは、弱い立場に置かれる消費者を保護する消費者契約法により更新料の不当性を訴え返還要求をした裁判となり、京都地方裁判所はこれに対して「原告の請求を棄却する」つまり更新料は賃貸借契約において合法的な請求であると認めた判決となっております。

裁判の内容に関しては、私見をもっておりますが、この裁判の判決については司法に任せるとして、ここでは特に触れません。

その後の「もし!更新料が不当である判決」が最高裁でくだされた場合の話をしていきたいと思います。

この場合、いわゆる税務上の「家賃の範囲」も異なってきます。しかも金銭債権の時効を考えると、過去5年間に遡って、賃借人から請求がくるかもしれません。

当然会社やオーナーは、その請求された金額を過去に遡って売上の減額をして、支払い過ぎた税金を取り戻す手続きすべきと思われます。この手続きを「更正の請求」といいます。

しかし、この「更正の請求」は法定申告期限(申告書の提出期限)から1年以内に限り受け付けられます。 つまり過去の申告の所得が過大で、それを修正して税金を取り戻すという行為は、前年度の申告に限るということになります。

これに納税者が、税務署長に対して「嘆願」を行い、減額の要求に対して呑めば5年間できるという、つまり税務署長の裁量により行うことができます。

「裁量」です。少しあやふやですが、根拠のある正当性あるものなら認めてくれるものですので、おののくことはないですが、時間と労力を必要としますね。
(この問題に関しては、「日税連」等の各団体が意見書を出し、「5年間の更正の請求」を要求しています)

また、「後発的事由による更正の請求」であれば、その年度まで遡って行えますが、その事由つまり判決が出て2か月以内で請求をしなければなりません。

そしてこの被告となっているオーナーであれば、最高裁で判決がでれば「義務付け訴訟」を利用して、即刻返還要求が国税庁に対して行うことができるはずです。(この辺は少し私自身、専門でないのでよく弁護士と相談しなければなりませんが)

さて、ここで「たら」「れば」の話をしたわけですが、ひとつの判決によって、対岸の火事ではなく、自分の会社の存続に関わるような問題が生じるのであれば、いち早くキャッシュフローや次の手を確認しなければなりません。

ある意味リスクマネジメントでもありますね。

ただ、「更新料返還訴訟」の裁判で最高裁原告勝訴となった場合、賃貸管理会社及びオーナーへの影響を考えて、また同じような問題が発生した場合、せめて返還金額の半額のキャッシュを確保する方法のひとつとして考えてみたらどうなるかという想定の話で書いてみました。

いえ、こんな「共益費の範囲」より実際重い話になるとは自分でも思いませんでした。(文は短いですが、いろいろ調べていたら、連休の休みはなくなった。。。)

さてさて、次の仕事にかからなきゃ

 

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