こんにちは。たまに顔出す Furuya です。
ここのところ、不動産業者の破たんが相変わらず続いています。米議会でも支援法案が否決されるなど、当分厳しい状況は続きそうですね。
国土交通省の社会資本整備審議会産業分科会、不動産部会が9/25に開催され、売買における各種トラブルへの対応(重要事項説明に関するものなど)とあわせて、賃貸管理という業務そのものへ従来網羅された規制がなかったため、今後規制をかけていく必要があるのではないかという議論がなされたとのことでした。
今回は全体的な議論にとどまり、どのような点に問題があるのかといった認識を委員間で共有するという趣旨と思われますが、賃貸管理業規制に関しては12月に改めて審議されるようですから、その議論を待ちたいと思います
ただ事務局の配布資料には、マンション管理業には「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(いわゆる、マンション管理適正化推進法)」がありますが、賃貸住宅管理業・ビル管理業・駐車場管理業などには業務や取引に関する規制がないという、とされており、この部分への規制創設を検討するものと推測されます。

また、規制の内容ですが、マンション管理適正化推進法ではおもに次のような規制が設けられています。
- 業者登録制度
- 重要事項説明
- 委託契約書面交付義務
- 修繕積立金等の分別管理
これらは賃貸住宅管理業等においてもベースとなると思われます。
このような観点から、今後賃貸管理業への規制が創設されることになると考えられますので、賃貸管理業者の方は今からその心づもりでいたほうが良いかもしれません。
具体的には決まってみなければわからないことなので、今はその心づもりだけしかできないかもしれませんけど、従来よりも厳しくなるということは間違いないでしょう。オーナーや賃借人のお金を預かっている以上、金融機関と同じ性質を持つ部分が少なくないわけですから、そういった見方から何が必要かはおのずと導き出されるような気がします。
我々が目指す"賃貸管理業の会計の適正化"にとっても、この審議会の議論は転換点になるかもしれないと、見守っている今日この頃です。
(2008/10/8 誤字訂正)
賃貸管理に"業"規制の続きを読む

最近のコメント