2024/5/16
6/7(金)は社員研修のため臨時休業といたします。
2022/9/26
10/1より依田会計グループからお送りするメールの添付ファイルはダウンロードして取得に変更します。
2022/7/12
セミナー8/25「令和4年ついに路線価が2年ぶりに反転上昇!年内にやるべき相続税対策」を掲載
2022/5/6
セミナー6/16「あんしん経営支援セミナー2022 中小企業が生き残り、成長するために必要な取り組みとは −2022年版中小企業白書より−」を掲載
所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。
その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告を確定申告といいます。
代表的な所得は以下のようなものがあります。
土地や建物を売却された方は、売却益が生ずる場合には必ず申告が必要となり、この場合には譲渡所得税が発生します。
この税金は、物件の売却額によっては多額になる場合があり、また、税務上の特例制度も数多くあるので、まずはご相談ください。
事業を営んでいる方は、必ず確定申告しなければなりません。月々の経理処理のやり方は、取引規模の違いはありますが、基本的には法人と同じです。
不動産収入のある方は確定申告をしなければなりません。不動産に関する経理処理の仕組は基本的に単純ですが、消費税が絡んだり、不動産の持分が入り組んでいると、結構面倒な作業になります。
本人及びご家族の方が、病気やケガなどにより支払った医療費がある場合、確定申告を行い医療費控除を受けることによって、税金の還付を受ける事が出来る場合があります。
また、金融機関からの住宅ローンなどを利用してマイホームを新築・購入・増改築等をした際に住宅借入金等特別控除を受けられるのはご存知かと思いますが、ローン初年度分に関しては確定申告をしないとこの控除が受けられません。
相続が発生してしまったとき、悲しみと同時に、いろんな不安が押し寄せてきます。
「手続として、最初に何をすれば良いのか」
「税金についてどうなるのか全くわからない」
まずは相続税が発生するかどうかを把握することが大切です。
最初に行うことは、税金が発生するか否かを把握することです。申告期限までは10ヶ月ありますので、あわてずゆっくり考えましょう。
相続税は財産分割の仕方によって税額が大幅に変わる場合があります。
相続を円滑に行うためには生前からの対策が必要となりますが、相続対策を万全にしている方もいれば、対策をしようと思った矢先に亡くなってしまう方もいらっしゃいます。どのような財産を誰が相続するのかによって、税額が大幅に変わる例も少なくなく、また短期的には税額が少なくても、二次相続(相続した方の死亡)の可能性を考慮に入れると、財産分割の仕方を再度考えなければならないこともあります。
当事務所では、相続人の方々と打合せの上、納得のいく相続を完了させるお手伝いをさせていただきます。
財産分割案のご提示、相続税の試算、そして相続税申告書の作成までしっかりサポートいたします。
相続対策・事業承継と言っても、ピンと来ない方がいらっしゃるかもしれませんが、実際には多くの方が考えておかなければならないことです。特に次のような方は、相続や事業承継に関して多角的な検証を行い、今のうちから様々な対策を打つべきでしょう。
「多額の預金・不動産・株を所有している」
「相続税を試算してみたい」
「相続税が発生しそうだ」
「兄弟が多いのでどう遺産分割すれば良いだろう?」
「次の世代に財産の移転(贈与)を考えている」
「事業を営んでいて、その会社の株式を100%所有している」
人生最後の締めくくりともいえる相続対策。当事務所では、小手先の節税ではなく、長期的視野に立った相続対策をご提案いたします。
まずは当事務所までご相談ください。