令和4年度税制改正セミナー(相続税・贈与税) 20211217

あんしん経営支援セミナー2021

アフターコロナの相続税大増税時代に備える!

令和4年度税制改正セミナー相続税・贈与税

生前贈与がダメになる前に相続税対策!駆け込み贈与のチャンスはあと2回
現状把握をまずやる!
持続可能性(サステナビリティー)を追求!

 

主催:依田会計グループ

テーマ

写真:税理士法人 依田会計 税理士 井方拓也

「相続税と贈与税の一体課税」大増税改正に今後どう対処していくか


  1. 改正の時期は?→最短の令和4年度改正ならば、駆け込み贈与のチャンスは令和3年中と令和4年の改正日前(目安は3月31日)までのあと2回だけ
  2. 暦年贈与改正点は?→①暦年課税制度廃止(贈与はすべて相続時精算課税・110万円の無税枠が無くなる可能性)②暦年課税制度強化(生前贈与加算の年数引き延ばし→3年前という年数を5年・10年・15年と伸ばして暦年贈与の利用制限をする)
  3. 対処法→令和3年中に、現金・自社株・不動産等の生前贈与は早めに基礎控除110万円を有効活用し計画的にやり尽くす。
  4. 非課税枠110万円を大きく超えた「駆け込み贈与」が広がりつつある。
    →その節税効果は、贈与額・親の資産額・子供の数によって変わる。


昨年12月の令和3年度税制改正大綱では(3年連続で)「基本的な考え方」に相続税と贈与税の一体課税の可能性の明記があり、資産移転の時期に中立的な相続税・贈与税の検討がされています。「格差の是正」を大義名分に、富裕層から税金を取り、公平性を高める狙いがあるものの、事前に対策すれば、合法的に負担を減らせる筆頭だった「生前贈与」が早ければ令和4年度税制改正で「禁じ手」となり、相続税の大増税時代を迎えることになりそうです。しかし、生前贈与を利用するのは富裕層に限った話ではなく、すべての国民にかかわります。本年12月の令和4年度税制改正大綱暦年贈与改正点を理解し、改正前後での生前贈与を利用した相続税対策をご紹介します。

開催概要

日時令和3年12月17日(金)15:00~16:00
参加費3,000円(但し、顧問先様、FASクラブゴールド会員様は無料。)
会場Zoomを使用したオンライン配信
URLはお申込みいただいた方にメールにてご案内いたします。
対象者弊社顧問先様及びご紹介様優先
定員オンライン受講100名まで(先着順)
個別相談会
(予約制)
当日でも承りますが、事前にご予約くださいませ。
相続税対策・事業承継・M&A((株)日本M&Aセンターと提携)など。
講師税理士法人 依田会計 税理士 井方拓也
セミナー申し込み

お問い合わせ先

税理士法人 依田会計 総務室 内田
TEL : 03-3361-4913
お問い合わせフォームもご用意しております。
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